堤かなめのこれまでの質問
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「212回臨時国会」(2023年10月20日~12月13日)
第211回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第9号 令和5年4月25日
○堤委員
皆様、おはようございます。立憲民主党の堤かなめでございます。
いわゆるマイナンバー法等改正案について質問いたします。
先週、四月二十日の本特別委員会におきまして、参考人の長島公之氏、冨田珠代氏、森信茂樹氏、太田直樹氏より、それぞれ多くの示唆を頂戴いたしました。
公益社団法人日本医師会常任理事を務めておられる長島氏から頂戴した御意見により、医療分野のデジタル化、ITによる変革である医療DX、デジタルトランスフォーメーションについては、医療を取り巻く様々な状況の変化に対応するためにも大変重要であると理解を深めることができました。
と同時に、長島氏は、国民の皆様はもちろん、国民に医療を提供している全国の医療機関や介護施設、ここが取り残されてしまえば、肝腎の医療、介護が提供できなくなるという強い懸念も表明されておられました。
我が国は、日本医師会の皆様始め先人の方々の多大なる御尽力により、健康保険証さえあればいつでも誰でも必要な医療サービスを受けることができる国民皆保険制度を有しています。一九六一年に始まったこの国民皆保険制度は、まさに誰一人取り残されないという理念を体現した、世界に誇れる制度です。
そこで、まず、誰一人取り残されないデジタル社会の形成に向け、マイナンバーカードの取得が困難な方々への対応について質問いたします。
御高齢の方、障害のある方、引きこもりの方など、いわゆるマイナンバーカードの作成を本人又は家族ででもできない方、いわゆる取得困難者については、行政が出向いて手続を行う出張申請、あるいは代理で行う代理申請が可能であるとのことですが、具体的に考えると様々な課題が出てくるのではないかと思います。
一点目に、意思確認についてです。
カードの取得は申請に基づくものとなっています。取得困難者のうち、成年後見制度による後見人が選定されていない場合、御本人の意思の確認をどのように行うのか、お聞かせください。
○三橋政府参考人
お答えいたします。
マイナンバーカードにつきましては、申請者本人が役所に出向き、市町村職員による本人確認を経て交付を受けることを基本としております。その上で、高齢者や障害のある方など、カードの円滑な取得に課題がある方につきましては、今御指摘がありました出張申請受付や代理交付の仕組みを活用していただくことも考えられるところでございます。
その際、介助者や市町村職員により、必要な説明をしつつ、申請者御本人の意思を丁寧に確認しながら、個別に申請や交付を支援いただくことが重要であると考えております。
例えば、出張申請受付におきましては、申請者本人がいる施設等に市町村職員が出向き、申請者本人の本人確認を行うものでございまして、その際に、申請者御本人の意思を確認することとなります。
また、代理人に対して交付する際には、申請者本人に宛てた照会の回答書の提示を求めますとともに、代理権の付与を委任状等により確認することで、申請者御本人の意思を確認することとしております。
引き続き、取得に課題がある方につきましても円滑にカードを取得していただけるよう、申請環境の整備に取り組んでまいります。
○堤委員
今、本人の意思を丁寧に確認するというお答えでございました。しかし、認知症の高齢者の方ですとか、寝たきりの方など、なかなか意思を確認するのが難しい方もいらっしゃるかと思います。そういったことについてどうなるのかという疑問は残されたままという気がいたします。
二点目に、出張申請についてです。
取得困難者がお住まいになっている自宅や施設に出向いて申請を行うのは、具体的には行政の職員の方なのでしょうか。また、出張申請に係る人件費などの費用は、全額国が負担されるのでしょうか。教えてください。
○三橋政府参考人
お答えいたします。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全、確実に本人確認ができるデジタル社会の基盤となるツールでございまして、成り済まし等による不正取得を防ぐために、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、マイナンバーカードの取得に課題がある方につきましても、円滑に取得していただける環境整備に取り組んでいくことが重要と考えております。
このため、本年二月に公表されました、デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間取りまとめでは、カードの取得に課題がある方に向けた環境整備について方向が示されております。
総務省ではその具体化に取り組んでおりますが、その一つとして、市区町村の職員が市区町村役場以外の場所に出向き、そこで交付申請の受付、本人確認を行い、後日、市区町村から郵送によりカードを交付する出張申請受付の推進がございます。
これに伴います費用、例えば正規職員の時間外勤務手当や、会計年度任用職員や任期付職員に係る報酬又は給料等の人件費、さらには出張申請受付に必要なタブレット端末やモバイルプリンターなどの備品購入費などにつきましても、基本的に全額国費により支援しているところでございます。
総務省といたしましては、引き続き円滑にマイナンバーカードを取得できる環境の整備に取り組んでまいります。
○堤委員
よく分かりました。
では、三点目に、代理申請と同行申請についてもう少し具体的にお聞きしますが、社会福祉協議会は日常生活自立支援事業を行っています。そういう支援をされている方々が、マイナンバーカードを代理で申請してほしいといったときに、この代理申請は現時点では国庫補助となっていないため、基本的に本人に代わって申請することはできないと聞いていますが、いかがでしょうか。また、行政の窓口に同行して申請する同行申請が可能であれば、その場合は利用料が必要となってきます。この利用料は、利用者が負担しなければならないのでしょうか、それとも、全額国が負担するのでしょうか。教えてください。
○本多政府参考人
お答え申し上げます。
日常生活自立支援事業では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力が不十分な方々が地域において自立した生活を送れるように支援をしております。
支援の方法は、利用者本人の自己決定を尊重するため、情報提供、助言、契約手続や利用手続等の同行等を基本としております。
一方、代理につきましては、運用上、金融機関口座の払戻しや解約、預け入れの手続、福祉サービス利用料等の支払い手続などに限定をしております。
そのため、議員お尋ねのマイナンバーカードの代理申請につきましては、この日常生活自立支援事業の利用契約上の代理権をもって行うことはできませんが、本人が窓口に申請に行く際に同行することは可能でございます。
なお、その際の利用料でございますが、初期相談、支援計画の策定、利用契約の締結に至るまでは国庫補助の対象としております。同行など援助の実施に関する部分の利用料につきましては、援助を行うために必要となる経費等を勘案した額を、平均一回千二百円程度ですけれども、こちらを利用者御本人に負担いただくこととしております。
○堤委員
同行が、支援が一回千二百円ということで、これが、結局、国が制度を変えたということで利用者が払わなければならないということになるわけですから、やはり、一回千二百円といえども、そういう利用者にとっては大きな金額になるかと思いますので、国の負担も考えていただきたいと思います。
四点目に、マイナ保険証の管理についてです。
政府は、これまでの健康保険証を来年秋にも原則廃止し、マイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証に一本化するとしています。
現在は、高齢者や障害者の施設にお住まいの方々の多くが保険証やそのコピーを施設に預けておられ、医療機関を受診するときは施設の方がそのコピーなどを持って医療を受けておられます。
ところが、様々な機能を持つマイナンバーカードにこれが替わってしまいますと、家族の中にも施設に預けるわけにはいかないと考える人も出てくると思われますし、施設の側も預かるのは責任が重いというふうになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○村上政府参考人
お答え申し上げます。
総務省、厚労省、デジタル庁、三省でやっていますマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会では、施設、管理する側の方も、入られる側の方も、両方からお話をいただいておりまして、それぞれに、預けたいという人、預けるのに不安があるという人、預かりたいという人、預かるのに不安があるという人、いろいろな角度から戸惑いや心配をいただいております。
このため、二月十七日に公表した中間取りまとめでも方針は発表しておりますが、このレベルでこういうふうにすればいいんじゃないかというところの取扱い上の留意点をまとめて、双方の側に広く知らせていくということで、相場感をつくり、皆さんに安心して利用していただけるように努めてまいりたい、このように考えてございます。
○堤委員
留意点をまとめてお知らせするということですけれども、やはり、御存じのように、介護施設の側などは、もう既に今の状態でも人手不足でございますし、それに、さらに、こういった管理の手間暇や非常に留意しなくてはならないところがたくさん出てくるということになりますと、御負担が大きいのではないかと思います。
五点目に、健康保険証の存続についてです。
今るる言った、いろいろな心配があるわけですが、健康保険証であれば、紛失した場合であっても、協会けんぽへ直接、健康保険被保険者証再交付申請書ですとか、そういった申請書を提出すれば、保険証が郵送されてきます。取りに行ったり、同行したりしなくていいわけです。ところが、カードの場合、また発行時と同じ、同様の手間暇がかかるということです。またしても代理申請、出張申請、同行申請が必要となってまいります。
御存じのように、施設の職員の方々は、本当に、先ほども申し上げましたが、人手不足で業務多忙です。これまでるる述べましたように、健康保険証を廃止するという、行政が一方的に決めた、拙速に決めた方針によって、取得困難な方々、そしてその御家族や支援者が直面する様々な問題を根本的に解決するためにも、健康保険証をやはり存続すべき、あるいはマイナンバーカードと併用すべきと考えますが、いかがでしょうか。デジタル大臣にお聞きします。
○河野国務大臣
マイナンバーカードと健康保険証を一体化することで、医療機関、薬局を受診するときに、本人同意の上で、過去の医療、健康情報に基づいた医療を受けられるというメリットがございます。施設等に入所されている方たちに、こうしたメリットを踏まえてマイナンバーカードを活用していただきたいというふうに思っております。
健康保険証の利用を継続することは、医療機関や薬局あるいは保険者に手作業による事務負担が残ります。また、成り済ましによる受診などのリスクが残ることになります。
医療DXを実現して、安全、安心でよりよい医療を提供するだけでなく、医療保険制度の事務を効率化し、質を高めていくために、マイナンバーカードによる受診を原則として、紙やプラスチックカードからICチップつきのマイナンバーカードに移行していくことが重要でございますので、現行の健康保険証を廃止するための様々な準備を進めていきたいと思っております。
○堤委員
全然答えになっていないということだと思います。
通告しておりませんけれども、寝たきりや認知症の方々、あるいは精神や知的に障害があって判断能力が不十分であるなど、意思確認が難しい方々はどのくらいおられると把握されていらっしゃいますでしょうか。デジタル大臣にお聞きします。
○河野国務大臣
通告をいただいておりませんので、資料がございません。
○堤委員
大体、おおよそでいいんですけれども、ある推計では、寝たきり高齢者が約二百万人、そして認知症の患者の方が約七百万人、計九百万人という推計がございます。
健康保険証がなくなると、このような方々、そして支援する方々は、そういった非常に手間暇もかかる困難に直面せざるを得ないわけです。そういう方々がどれくらいおられるかという基本的なことですけれども、これもお答えできないんでしょうか。よろしくお願いします。
○河野国務大臣
通告をいただいておりませんので、手元に資料がございません。
○堤委員
大体どのぐらいなのかということですとか、それをどういうふうに、それでは、そういう方々がかなりの数、九百万人、それに障害者の方を加えると一千万人以上の方がいらっしゃると思うんですけれども、この方たちにいきなり健康保険証を廃止するということを決めるのは余りにも拙速だったと思いますけれども、では、その点の御認識についてはいかがでしょうか。
○河野国務大臣
繰り返しますが、健康保険証とマイナンバーカードを一体化することで、よりよい医療を受けていただけることになると思っております。また、医療のDXを進めることで、様々な事務コストを削減する、これはひいては医療費の削減にもつながることだと思っております。
○堤委員
やはり移行する期間というのが何でも必要だと思うんですね。ですから、急にそういったことを決められても、なかなか対応することができない。やはり、健康保険証をしばらくの間は少なくとも存続すべきであるということを申し上げておきます。
次に、運転免許証との統合について質問いたします。
一点目に、警察の閲覧範囲についてです。
二〇二四年には、運転免許証の代わりに、マイナンバーカードに免許情報を入れられるようになります。運転免許証とマイナンバーカードが一体化されますと、交通違反の取締りなど、運転免許証を確認する際に例えば個人の収入や病歴などを閲覧されてしまうのではという懸念の声がありますが、警察は個人情報のどの範囲まで閲覧できるようになるのか、お聞きいたします。
○小林政府参考人
お答えいたします。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化に当たりましては、マイナンバーカードのICチップに、免許情報記録の番号、免許の年月日、免許情報記録の有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、現在運転免許証の券面に記載されている事項等を記録することとしており、警察官が読み取ることができる情報は、これらの免許情報に限定されることとなります。
○堤委員
免許情報に限定されるということが確認できました。
二点目に、紛失や盗難の際の問題についてです。
お財布を落としてしまったという経験は私もございますが、もう本当に真っ青になってしまいます。しかし、クレジットカードやキャッシュカードは、紛失したとしても、手続も簡単で、再発行も一週間程度で完了できます。紛失したカードの中で、再発行が最も大変で時間がかかったのがマイナンバーカードだったという方も多いのではないでしょうか。
運転免許証であれば、試験場などで原則即日再発行ができますけれども、マイナンバーカードを紛失した場合の再発行には約一か月近くかかり、さらに、役所へ取りに行く必要があると聞いています。
運転免許証と一体化されることによって、マイナンバーカード紛失で一か月車に乗れなくなる、再発行を待つ間の代替の身分証明書、今まで運転免許証を身分証明書として使っていたけれども、それがなくなるといった課題も懸念されますが、このような懸念をどう払拭されるのでしょうか。
あわせて、発行や再発行の期間を短くする、いわゆる特急発行、これが考えられていると聞いておりますが、それでも五日間はかかると聞いています。バス、タクシー、トラックのドライバーの方々など、運転を仕事としている方々にとっては、五日間も仕事ができないということになると生活への影響が大きいと思いますが、この点についてはどうなるのでしょうか。教えてください。
○小林政府参考人
お答えいたします。
マイナンバーカードと運転免許証の一体化につきましては、令和六年度末までに実施されることとされておりますが、運転免許証と一体化したマイナンバーカードを紛失した方などに対処するため、より円滑に交付がなされるよう、関係省庁において、御指摘の特急発行のような検討が進められているものと承知しております。
警察庁としても、令和六年度末までのマイナンバーカードの一体化の施行までの間に、関係省庁と緊密に連携しながら、利用者の負担が軽減されるよう、その運用について検討を行ってまいります。
○橋本委員長
特急発行については、特に答弁はないんですか。
○堤委員
今、特急発行についてのことはお答えいただいたんですけれども、五日間も仕事ができないということについてどうなるのかということについては、お答えがちょっと確認できなかったような気がしますが。
○小林政府参考人
その点につきましても、利用者の負担の軽減に資するものとなるように、関係省庁とともに検討してまいりたいと考えております。
○堤委員
これから検討されるということですね。
運転免許証は、存続される、すぐには廃止されないと聞いていますが、それでよろしいでしょうか。
○小林政府参考人
免許証の扱いにつきましては、六年度末までの一体化、その運用状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。
○堤委員
六年度末ですから、まだ一年以上あるということ。そして、それを状況を見て決めると。非常に慎重な対応がなされていると思います。同じような慎重な対応が健康保険証についても必要ではないかということを指摘しておきたいと思います。
次に、冨田参考人からは、戸籍などの記載事項に氏名の仮名表記を追加するに際しての懸念が示されました。
冨田氏は、一億二千万人を超える全ての国民が自ら届け出る必要があり、高齢者やDV被害者など、届出が困難な層への特段な配慮が不可欠と述べておられますけれども、戸籍などの記載事項に仮名表記を追加する際にどのように配慮されるのか、お聞かせください。あわせて、DV被害者などについては世帯単位ではない対応が求められると思いますが、どのように対応されるのか、お聞きいたします。
○松井政府参考人
お答え申し上げます。
現に戸籍に記載されている方に係る氏名の振り仮名の届出については、戸籍窓口に出頭する方法によるほか、郵送による届出や使者による届出も可能でございます。また、マイナポータルを利用して届出をすることも可能とする方向でデジタル庁と調整中です。
制度の導入に当たっては、高齢者など、届出等が困難な方々に十分に配慮し、このような届出の方法が可能であることについて周知、広報に努めてまいります。
なお、氏の振り仮名の届出は戸籍の筆頭者が行いますが、名の振り仮名の届出は各人が行うこととされております。また、市区町村長が戸籍に記載しようとする振り仮名の通知につきましては、世帯単位ではなく、個人単位で通知をするということを検討しております。
○堤委員
世帯単位ではなく個人単位でというお答えをいただきました。
次に、国家資格や各種免許などのマイナンバーへのひもづけについて質問いたします。
新たにマイナンバーを利用できるようになる国家資格などとして、行政書士、小型船舶操縦士、教員など、およそ五十の資格が予定されていますが、実際にどのような運営になるかなどの詳細については明らかにされていません。
教員を例にしてお聞きいたします。
一点目に、マイナンバーに教員免許がひもづけられる場合、どのようなメリットがあるのか、教えてください。
○里見政府参考人
お答え申し上げます。
今回のマイナンバー法改正案では、国民の利便性向上及び行政の効率化の観点から、従来、マイナンバーの利用及び情報連携が可能であった社会保障、税制、災害対策以外の分野での行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図るとの考え方によりまして、教員免許に関する事務につきましても、他の資格と同様に、マイナンバーの利用及び情報連携を可能とする案となっております。
教員免許状に関する事務にマイナンバーを活用可能とし、さらに、デジタル庁で構築中の国家資格等情報連携・活用システムと連携をすることによりまして、本人が希望すれば、免許状授与申請時の戸籍謄本等の提出が不要になるとともに、戸籍情報が変更した際にはオンラインにて免許状の書換え申請が可能となる、採用時にはマイナポータルにより免許状の種類や有効性の証明が可能になるなど、教員免許状の申請者や保有者の利便性の向上に資するものと考えております。
○堤委員
二点目に、どこまでひもづけされるのか、その内容について教えてください。
その上で、研修の受講履歴などとはひもづけされないということでよいのか、確認させてください。
○里見政府参考人
お答えいたします。
今回のマイナンバー法改正案におきます対象事務は、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務のみとなっておりますので、それ以外の目的でマイナンバーを利用することはできません。したがいまして、免許状の授与等に必要な情報、具体的には、免許状を授与する際の免許原簿及び免許状へ記入するための氏名や生年月日、本籍地がマイナンバーとひもづけられることになります。
なお、免許状の種類などの資格情報をマイナポータルと連携する場合については、別途の連携のための識別子を用いることとなっております。
一方、委員から御指摘がございました教員研修の受講履歴などは、マイナンバーにひもづけをするということは想定されておりません。教員研修の受講履歴等につきましては、教育公務員特例法に基づきまして、別のシステム等により記録をすることになります。
○堤委員
ありがとうございます。
三点目に、誰が、何のために閲覧でき、どんな情報が、どういう使われ方をするのか、お聞きします。
○里見政府参考人
お答えいたします。
マイナンバーの活用は、マイナンバー法別表第一に掲げる者が、同表に掲げる事務に限り利用するということになってございます。
今回の改正案では、教員免許につきましては、教員免許の授与権者である都道府県教育委員会が、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務について利用すると規定をしております。
その具体の内容ですが、教育職員免許の管理者である都道府県教育委員会が教育職員免許法に定められた教育職員免許という資格に関する情報を正確かつ最新の状態に管理するために活用するものでありまして、例えば免許状を授与する際の免許原簿及び免許状へ記入するための本籍地の確認、免許状の書換えに当たっての氏名や本籍地の変更の確認などに活用されることとなります。
○堤委員
四点目に、仮に、臨時非常勤教員の頃の精神疾患などの既往歴が閲覧でき、採用試験の選考資料として利用されるようなことになれば本人にとって採用に不利になるとの警戒心から、医療機関の受診控えが起こるなど、適切な医療が受けられなくなる可能性を心配する声もあります。
今お聞きすると、そうではないということが分かってまいりましたが、教員免許データベースと医療機関受診に関わるデータベースとがひもづけられるということはないということでよろしいでしょうか。
○里見政府参考人
お答えいたします。
今回の改正案では、教育職員免許に関するマイナンバー法における対象事務は、教育職員免許法による教育職員の免許に関する事務のみとなっており、教員採用やその他のものは含まれておりません。
このため、今回の改正法案におきましては、委員が御懸念のような、教員免許データベースと医療機関受診に関わるデータベースとをひもづけし、活用するということは想定しておりません。
○堤委員
時間になりましたので、終了させていただきます。来ていただいて質問できなかった皆さん、申し訳ございませんでした。
失礼いたします。
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