堤かなめのこれまでの質問
「211回通常国会」(2023年1月23日~6月21日)
「212回臨時国会」(2023年10月20日~12月13日)
第212回国会 衆議院 予算委員会 第7号 令和5年11月24日
○堤委員
立憲民主党の堤かなめです。
悪質ホストクラブ被害について、通告どおり、全て総理御答弁でよろしくお願いします。
松村国家公安委員長は、十一月九日の塩村あやか議員の質問に対して、返済困難な売り掛けをさせることは常識的に考えて問題ではないかと答弁をされました。
多額の売掛金により風俗や売春を強いられているという悪質ホストクラブ被害について、岸田総理は、問題とは思われませんでしょうか。
○岸田内閣総理大臣
いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売り掛けによる借金を背負い、その返済のために売春をするなどの事例がある、こうしたこと、承知をしております。
そして、松村国家公安委員長が常識的に考えて問題ではないかと答弁したという御指摘でありますが、私も同じように感じております。
○堤委員
時間がございませんので、二、三、併せてお聞きします。セットでお答えください。
露木警察庁長官は、悪質ホストクラブの背後で匿名・流動型犯罪グループが不当な利益を得ている可能性があると十一月十六日の会見で語られました。実際、ナチュラルという日本最大のスカウト幹部が逮捕され、風俗などに違法に女性をあっせんしている疑いが持たれています。
悪質ホストや悪質ホストクラブの背後には犯罪グループが存在する可能性があるのでしょうか。
○岸田内閣総理大臣
警察では、現在、治安対策上問題のある犯罪グループの取締りを強化していると承知をしており、御指摘の悪質ホストクラブについても、こうした犯罪グループが背後で不当に利益を得ている可能性も視野に入れて対策を進めているものと承知をしております。
○堤委員
私たち立憲民主党のヒアリングでも、悪質ホストの被害者の方から、売掛金を払えないなら海外で風俗の仕事をしないかと誘われたとの話を聞きました。ホスト売掛金の多数の被害女性が海外で売春を強いられていると言われています。
このような悪質ホスト売掛金被害女性の海外への出稼ぎ売春について、現状を把握しておられますでしょうか。また、どう取り締まるのでしょうか。岸田総理、お答えください。
○小野寺委員長
国務大臣松村……(発言する者あり)それでは、内閣総理大臣岸田文雄君。
○岸田内閣総理大臣
いわゆるホストクラブの利用客が高額な利用料金の売り掛けによる借金を背負い、その返済のために海外での売春を勧められるような事例がある、そのように承知をしております。
このような事例においても、ホストクラブやその従業員に違法行為がある場合、これは捜査機関において法と証拠に基づき厳正な取締りが行われるものと考えております。
○堤委員
今、悪質ホストクラブ被害が社会問題化しています。本日の、今朝の読売新聞の社説でも、「悪質なホストの営業を許すな」という記事が掲載されていました。御本人や保護者からの相談が多数来ておりまして、皆さん、どこに相談するのか困っておられます。
ついては、相談窓口が多数あるのは分かりますけれども、まず、岸田総理の口から、悪質ホストクラブ被害の被害者や保護者はここに相談すればよい、メールやLINEをすればよいという連絡先をこの場で、複数ではなく、電話とSNS、一つずつお答えください。お願いします。
○小野寺委員長
厚生労働大臣武見敬三君。(発言する者あり)細かい内容ですから、まず武見大臣にお願いします。
○武見国務大臣
まず、被害の窓口の一本化というお話がありまして、それを担当しておるものでありますから。
御存じのように、売春防止法等に基づく相談窓口は婦人相談所になっております。各地方公共団体の中に、こうした婦人相談所というものと婦人相談員がおります。ここを、窓口を一本化をいたしまして、そして、そこから御趣旨のような各関係部門の方に連携を取るという形で、万全の体制で、この窓口を一本化した上で体制を整えるということを、厚生労働省の中で私も指示を出しました。
○堤委員
万全の体制で相談窓口、対応をお願いいたします。
深刻な被害が急増しているため、私たち立憲民主党は、今、悪質ホストクラブ被害対策推進法案を作成しておりまして、十二月一日に国会へ提出の予定です。現行法を最大限活用されることにより、悪質ホストクラブ被害の対策を推進する法案となっております。
超党派でこの臨時国会中に成立させるべきと考えますが、岸田総理の見解をお聞かせください。
○岸田内閣総理大臣
議員立法については、まずは国会において御議論いただくべきものだと考えますが、政府としても、関係省庁が一層緊密に連携をし、ホストクラブ従業員による売春防止法違反、職業安定法違反等の違法行為の取締り、また、風俗適正法に基づくホストクラブへの立入り、指導、また、消費者契約法等の関連法令の周知、さらには相談体制の強化、これは先ほど厚生労働大臣からありました。こうした対策を行ってまいります。
○堤委員
若い人たちを救うために、超党派の皆さんの御協力でこの臨時国会中に何としてもこの法案を成立させていただきたいとお願いいたします。
被害者は法外な額の売り掛けを取り消せる可能性があることを知らない、若い男性ホストは資力を超えた売り掛けをさせることが違法である可能性を知らない、どちらも相談できるところがあることを知らない。法律ができ、報道され、各省庁の対策が強化されることで救われる若い命があります。若い人たちの人生が懸かっているのです。是非、法案の成立、今国会中にお願いいたします。
次に、性別変更に関する最高裁決定について質問いたします。
日本の最高裁判所は、先月十月二十五日、戸籍上の性別を正式に変更する国民に対し、生殖機能能力を失わせる手術を受けることを義務づけること、いわゆる四号規定は違憲だとする決定を出しました。生殖機能をなくす手術は強度な身体的侵襲と指摘し、医学の進展や社会情勢の変化により、規定は憲法十三条に違反するとしたものです。最高裁大法廷は、欧米諸国を中心に、生殖能力の喪失を要件としない国が増え、相当数に及んでいるとも言及しています。
そこで、まず、この決定を受け、法改正など必要な措置を行うことになろうかと思いますが、いつ、どのように行うのか、お聞きいたします。
○小泉国務大臣
御指摘の性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、これを厳粛に受け止める必要があると考えております。
政府といたしましても、立法府の皆様とも十分に連携して、立法府にも様々な御意見があると承知しております、立法府の皆様とも十分に連携して、適切に対応してまいる所存でございます。
○堤委員
法務委員会でも是非御議論をお願いいたします。
そこで、まず、資料を御覧ください。性同一性障害特例法に基づく法的性別変更手続の流れでございます。
心で思っただけで簡単に性別変更ができるわけではございません。まず、二名以上の医師による診断書が必要となります。その際、医師は、可能な範囲で、本人だけでなく、家族や親族に、服装、言動、人間関係など、普段の生活様式の聞き取りを行います。さらに、戸籍謄本など必要な書類を準備して家庭裁判所に申立てをするといった、かなり厳格な手続が必要になっていると思いますが、総理はどのような見解をお持ちでしょうか。
○小泉国務大臣
性同一性障害者の性別の取扱いの変更のための要件等について規定する性同一性障害特例法第二条は、性同一性障害者について、心理的には生物学的な性別と別の性別であるとの持続的な確信を持つこと等を要件としております。その上で、この要件について、診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の診断の一致が求められております。
家庭裁判所において、これらの要件を踏まえ、個別の事案ごとに適切に判断されているものと承知をしております。
○堤委員
今の質問、もう一度、総理にもお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○岸田内閣総理大臣
性同一性障害特例法第二条において、性同一性障害者について、心理的には生物学的な性別と別の性別であるとの持続的な確信を持つこと、これが要件とされていると承知をしています。そして、この要件について、診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の診断が一致すること、これが求められているというのが現状であります。
家庭裁判所において、個別事案ごとにこうした考え方に基づいて適切に判断されているものであると認識をしております。
○堤委員
最高裁の裁判官の個別意見では、単に自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない、その規範に全く変わりがない中で、不正な行為があるとすれば、これまでと同様に、全ての利用者にとって重要な問題として適切に対処すべきであるが、そのことが性同一性障害者の権利の制約と合理的関係性を有しないことは明らかであると記されています。つまり、特例法の性別変更要件と施設利用は合理的関連がないということかと思います。
このことを申し添え、質問を終わります。ありがとうございました。
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